【外れ馬券訴訟】横浜の男性、2審も敗訴…東京高裁「事業には当たらない」

大量の馬券購入で得た所得を、外れ馬券の購入費も経費に算入できる「事業所得」として申告した横浜市の男性が、「一時所得」として課税した税務署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村田渉裁判長)は「対価を得て継続的に行う事業には当たらない」として、1審横浜地裁に続き男性の請求を棄却した。

判決によると、男性は平成19年以降、自ら開発した競馬予想ソフトを用いて馬券を購入。21~22年に約3億円の払い戻しを受けた。

男性は所得を事業所得として、外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費として申告したが、税務署は「一時所得」と判断し、約510万円を追徴課税していた。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170930/afr1709300006-s1.html